特定技能・技能実習関係法令総覧 令和4年版

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特定技能制度は、平成30(2018)年の第197回国会において成立した「出入国管理法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第102号)によって創設されたもので、「特定技能1号」(相当程度の知識または経験を必要とする技能)、「特定技能2号」(熟練した技能)として平成31(2019)年4月1日から実施されました。
 この特定技能制度は、人材を確保することが困難な状況にある産業分野に、その不足する人材を一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人によって補おうとするために設けられた制度です。
 一方、外国人技能実習制度は、平成28(2016)年の第192国会において成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)によって創設され、「第1号技能実習」(1年間)、「第2号技能実習」(2年間)、「第3号技能実習」(2年間)として平成29年11月1日から実施されました。
 この外国人技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力の推進を目的とした制度で、外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保および技能実習生の保護を図るため、技能実習の実施者、実施監理者、技能実習計画についての許可等の制度を設けるなどの所要の措置を講じています。
 特定技能制度と外国人技能実習制度は、前者が人材確保、後者が国際貢献というようにそれぞれ目的や理念は異なっているものの、外国人にとっての在留資格の1つであり、企業が人材または実習生として外国人を受け入れるというところでは共通点を有しています。
 本書は、これら特定技能制度と外国人技能実習制度の基礎となる「出入国管理及び難民認定法」と「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」について、それぞれの条文ごとに関連する政令、省令、関係法令、告示などを編綴し、実務に役立つ法令総覧として編集したものです。
 本書の活用によって、特定技能制度および外国人技能実習制度が適正に運営され、制度の発展に役立つことを期待するものです。

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